<改正租税法訴訟>遡及適用に必要性あり 東京地裁が判断

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080214-00000166-mai-soci
 改正租税特別措置法が施行前にさかのぼって適用されたため、不動産の売却損を他の所得から控除することを認められなかったのは違憲として、神戸市の女性ら4人が国税当局の処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は14日、請求を棄却した。大門匡(たすく)裁判長は「遡及(そきゅう)適用には合理的な必要性が認められる」と述べた。

 04年4月施行の改正法は、5年を超えて所有する個人の土地建物の譲渡損益について、他の所得との相殺を認めないと規定し、同1月にさかのぼって適用された。

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原告4人は同2月に共有不動産を売却、約2億〜1億円の損失が出たとして他の所得との相殺を求めたが退けられ、「遡及適用は憲法に反する」と提訴していた。

 判決は「納税者に一定の不利益はあるが、法改正は地価下落に歯止めをかけるため必要だった」と判断。1〜12月を通じた所得に課税する所得税の性格から、年の途中で扱いをかえると不平等が生じるとして国税当局の対応を適法と判断した。03年12月に決定された自民党の税制改正大綱から、制度変更は予想できたとも指摘した。

 同様の訴訟で福岡地裁は1月、「法改正が周知されていたとは言えない」として、遡及適用を違憲と認定しており、判断が分かれた。【北村和巳】

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2008/10/01(水) 03:05 | URL | #-[ 編集]
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